火災保険 保険の目的は?
Posted at 09/08/13 PermaLink»
火災保険でお客様からよく聞く保険の目的とは何でしょうか?
とのお問い合わせが多いのでここでいくつかご紹介します。
『保険の目的を収容する住宅(※)に
収容されている生活用動産(家財)で、被保険者(保険の補償を受けられる方)が
所有するもの』
※ 保険の目的を収容する住宅とは、保険証券記載の住宅ならびに
付属の物置・車庫および共同住宅の場合は同一棟内にある共用部分をいいます。
次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定のないかぎり
保険の目的に含まれます。
・畳または建具類
・電気、ガス、冷房・暖房設備その他の付属設備・浴槽、流し、ガス台、調理台、
棚その他これらに類する物
・換気扇、自動温水器、ルームクーラーその他これらに類する器具
被保険者と生計を共にする親族および被保険者の同居人
(賃貸借契約上の借主およ び同居人に限ります)の所有する生活用動産で
保険の目的を収容する住宅に収容されているものは、特別の約定のないかぎり、
保険の目的に含まれます。
貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他美術品は、申込書・保険証券に
明記 しなくても保険の目的に含まれます。ただし、
1個または1組の損害額が時価額基準で30万円を超えるときは、
その損害の額を30万円とみなします。 ここで重要なのは明記する必要が
ある骨董、書画、貴金属(時計など)は契約時に申告する事が大切です。
次のものは保険の目的に含まれません。
・自動車(自動三輪車・自動二輪車を含み、原動機付自転車
(総排気量125cc以下のもの)を除きます)
・通貨、小切手、有価証券、預貯金証書、乗車券等、
クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、切手または印紙
その他これらに類するもの
※通貨、小切手、預貯金証書、乗車券等、切手、印紙については、住宅内の盗難による損害はお支払いの対象となります。
・稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの
・商品、営業用什器・備品その他これらに類するもの